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不動産投資ブログ「津崎哲郎の不動産投資帝王学」

不動産手数料!投資物件が少ないので宅建業法違反の手数料を要求する業者が増えています!

4月も中旬を過ぎました。

暖かかったり寒かったり・・・

体調には注意してください。

どっから見ても「バブル時代の地上げ屋」津崎です!

 

有難いことに、毎日コンサルをさせていただいています。

みなさん本当に悩まれています。

マイホームであったり、分譲マンション・店舗付き住宅等々・・・

収益物件の空室対策のお悩みもよく相談されます。

2年くらい前から多いのが「初めての不動産投資」

「金持ち父さん・貧乏父さん」の影響か投資に目を向ける方が多くいらっしゃいます。

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コンサルをすると、みなさん本当によく勉強をされています。

ある程度の基本は書籍やインターネットで勉強をされているようです。

 

先日、関東からわざわざ熊本へ相談へいらっしゃった方がいました。

よく勉強されていて、メールで相談されます。

まあ、その度に駄目出しをさせていただきますが・・・笑

やはり関東では『優良物件』が少ないように感じます。

資料をメール頂くのですが、表面利回りで5〜6%の物件もザラにあります。

それでも「早い者勝ち!!」みたいな雰囲気です。

今は物件を「売った者勝ち!」なんですかね・・??

こんな利回りで物件を購入して大丈夫でしょうか?

金融機関もセットで付いていますが、利率が高い金融機関ばっかりです。。。

 

そんな中で大変びっくりしたことがありました。

業者が送ってきた資料を見て愕然としました。

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「◯◯の物件は”物元”に言って優先的に押さえています。そこで、物元に3%の手数料を払わねければいけないので、△△さんが支払う仲介手数料は6%になります。」と書いてありました。

 

これを見て「えっ!」とならなかった方はもう一度勉強をやり直してください。

買主に仲介手数料を6%要求するのは”宅建業法違反”です。

売主・買主それぞれから仲介手数料として頂ける報酬は物件売買価格の「上限3%+6万円」と決まっています。
注:これに消費税がかかります。

 

それを堂々と6%要求するなんて・・・

おそらく、仲介手数料は3%にして、残りの3%は「コンサル料」で契約を結ぶと思います。

 

ここで出てくる「物元」は売主側の業者のことです。

当然「売主」から仲介手数料を頂きます。

稀に仲介手数料を渋る売主もいますが・・・

 

しかし、そのような話は「買主」には関係ないこと!!

 

物件が少ない今、慌てて購入を考えているお客さんはこのような業者に引っかかる可能性が多いとおもいます。

不動産がなくなることはありません。

もっと冷静に「物件欲しい欲しい病」を治してもらいたいと思います。

 

不動産投資はすべて自己責任です!

一緒に悩みましょう!!

不動産は素晴らしいものですよ。

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