26May
新聞記事みたいな見出しになりましたね。。。笑
どっから見ても「バブル時代の地上げ屋」津崎です!
全国820万戸に及ぶ空き家対策の特別措置法が本日(平成27年5月26日)から全面施行されました。
市区町村は治安や防災上の問題が懸念される空き家の所有者に撤去や修繕を「勧告・命令」できると規定しました。
命令違反には50万円以下の過料を科し、強制撤去も可能になりました。
今までは「個人の資産」ということで、行政も踏み込みにくかった所へ踏み込むようになったわけです!!
勧告を受けた物件は固定資産税の優遇を受けられず、税額が最大6倍になります。
自治体の権限が法的に位置付けられました!!
ただ・・・急激な人口の減少で今後も空き家の大幅な増加が見込まれており、抜本的な対応は今後も課題になります。
新築の集合住宅も増えていますしね。。。
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今回全面施行された「特定空き家」の判断基準は以下の通りです。
①屋根や外壁が大きく痛み、多数の窓ガラスが割れたまま放置
②立木が朽ちて隣地に大量に散乱
③ゴミの放置などで悪臭が発生
等々が目安として盛り込まれています!
ここで熊本の現状はどうでしょうか?
別荘などを除いた放置された空き家は318万戸。
熊本県内の14.3%が空き家となっています。
空き家を活用しようとする動きも活発化しています。
交流サロンにしたり、お年寄りのデイサービス施設に改装したり。。。
空き家対策は「撤去」と「有効活用」が対策の柱になります。
これからは増え続ける「空き家」との知恵比べになるでしょう!
空き家が増え続ける以上、行政や人任せでは所有空き家の対策にはなりません。
自分で考える必要があると思います。
不動産は使ってこそ価値があります!
活用していない不動産は『金食い虫』です!!
何もしなくても「固定資産税・都市計画税」と言う名前の家賃を国に払わなくてはいけません!
注:都市計画税は自治体によって変わります。
何もなければいいのですが、所有している物件で「事故・事件」があれば大きな損害になります。
しっかりと考えましょう!
当社でも新規サービスを始めました。
管理費を支払う方法だけでなく、物件に少しでも働いてもらうサービスです。
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不動産投資はすべて自己責任です!
一緒に悩みましょう!!
不動産は素晴らしいものですよ。
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