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不動産投資ブログ「津崎哲郎の不動産投資帝王学」

物件を購入する前に「謄本」をしっかり確認しましょう!特に『仮登記』を見逃さないように。。。

5月も終わりですね!

今年も半分が過ぎようとしています。

今年の目標は順調に進んでいますか?

どっから見ても「バブル時代の地上げ屋」津崎です!

 

空き家対策特措法の影響でしょうか、古い物件の売却依頼を多くいただいています。

しかし、みなさんの売却希望金額が高いこと高いこと・・・笑

購入時の金額であったり、近隣の宅地仕上げの金額であったり、近所の人の想像の金額であったり。。。

そんな高値では売れません!!

 

物件を探している方は色々な場所から選べますが、物件所有者は自分の物件しか売れません。

「物件を売ろう!」と決めた場合、買主が現れた時点で、極端に金額が安くない限り売ったほうが良いと思います。

特に収益があがっていない場合は早く決断をするべきです!

 

重要なのが周りの意見に左右されないこと!

 

不動産屋は自分で売りたいと思っているのでいい話しかしませんし、親類や近所の人は自分には責任がないので無責任なことしか言いません!

 

売却を依頼した不動産屋に金額の根拠をしっかりと示してもらい、自分自身で熟慮してください!

 

最近古い物件の売却を多く頼まれますが、登記簿に『仮登記』が残っている物件が時々でてきます!

これは問題です!!

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現在の登記簿はこのような様式のものがほとんどです。

益城謄本20150530_2

 

通常、我々不動産屋は法務局とオンラインで繋がっていて、会社にいながら「謄本」や「字図(公図)」を請求することができます。

しかし、何か問題があったり登記中の物件の資料は取得することができません。

 

今回の物件も何度請求をしても「エラー」表示で土地の謄本が取得できません!

 

まさか・・・売却を依頼しておきながらすでに売却をしてしまったのか???

しかし、建物の謄本は取得できます!

売主さんにも確認しましたが「売却はしていない」とのこと・・・

ということは、土地の登記に何か問題があることを経験上感じました!

 

早速法務局に行って謄本を請求したところ、下記のような謄本を取得できました。

益城謄本20150530_1

 

古い様式の謄本です!

さて問題です。

この謄本のどこに問題があるのでしょうか??

 

 

答えは赤枠の部分です!

益城謄本20150530_1

 

 

この赤枠の部分に『仮登記』が表示されています。

 

実は仮登記があっても”不動産の売買”は出来ます!

 

「じゃあ、何も問題ないでしょう!?」

と思われるでしょう!

 

ここで問題なのが『仮登記』が付いている不動産に対して、金融機関が基本的に「融資」しません。

『仮登記』の抹消が融資条件になります。

 

不動産を購入する場合、ほとんどの方が金融機関から融資を受けられます。

 

しかし、購入希望不動産に「仮登記」が付いていて金融機関の融資を受けられ無い!

どうしますか?

 

私ならよほど安くない限り購入しません!

「仮登記」にも色々あります。

でも何があるかわから無いので気持ち悪いですよね!?

 

本来なら、物件の売買をする時に「仮登記」は抹消しとくべきです。

 

今回の物件は、現所有者の前所有者が仮登記をしています。

この「仮登記」は農地関連の登記なのでそれほど問題はありません。

本来であれば、現所有者が購入した時に「仮登記」の抹消をしとくべきです。

 

不動産屋や司法書士が指摘をするべきだと思います。

 

今回の仮登記を抹消するためには、時間とお金がかかります。

現金で今回の不動産を購入する人以外、購入することはないと思います。

 

これから不動産を購入する人は必ず「謄本」を確認してください。

 

もし、「仮登記」がある物件は仲介に入っている不動産屋に”抹消”についてしっかりと確認してください。

仮登記の抹消が終わってから物件を購入しましょう。

契約するにしても、必ず『特約』で契約書にしっかりと”仮登記の抹消”を入れてください!

なかなか『仮登記』のことまで知ってる人は少ないと思います。

不動産屋でも知ら無い人がいますからね・・・苦笑い。。。

 

不動産投資はすべて自己責任です!

一緒に悩みましょう!!

不動産は素晴らしいものですよ。

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