17Sep

毎日、多くの物件の相談を受けています。
本当にありがたい!
どっから見ても「バブル時代の地上げ屋」津崎です!
以前のブログで書きましたが、ひとつの土地に4つの価格「一物四価」があるのをご存知ですか?
このように、
①実勢価格
②公示価格
③相続税路線価
④固定資産税路線価
上記の4つの土地の価格です。
金融機関に融資を申し込んで審査を受ける際、土地価格はどのように積算されているのでしょうか?
本日も”ポチ”っとお願いします。


結論を先に書きます。
相続税路線価を採用されます。
では、なぜ?相続税路線価を採用するのか??
理由としては2つあります。
⒈全国のほとんどの土地を調べることができる
「実勢価格」では、土地の相場に左右されます。
結果、相場をつかむことが難しいし公的資料や一般的な資料がないということです。
また、「公示価格」は全国で発表されてはいますが、すべての土地について必ずしも開示されていません。
「実勢価格」や「公示価格」で土地の価格を決めるためには”不動産鑑定評価書”が必要になり、時間と費用がかかるため採用されません。
⒉「相続税路線価」は公的機関が発表している資料だから
金融機関が担保に取る不動産は全国に及ぶことが多くあります。
その場合に、公的機関が発表する価格を採用すれば間違いないと考えるようです。
私も不動産屋駆け出しの頃、「実勢価格」と「相続税路線価」の価格差で融資金額に開きがあり納得できませんでした。
1億円の融資が必要でも、金融機関の融資金額は6千万円・・・
相当やり合いましたが、今になれば納得です。
収益物件を買うときも、マイホームを購入するときも「土地」は切り離すことができません。
土地の価格を「実勢価格」や「希望的観測」で資金の組み立てをするとつまずいてしまいます。
必ず「相続税路線価」で調べましょう!
「相続税路線価」の調べ方は、国税局のHPでも調べることができますが、簡単なのが『全国地価マップ』です!
簡単に調べることが出来ますので、事前に調べてください。
結局、金融機関の融資は「公的根拠」が必要であるということです。。。
不動産投資はすべて自己責任です!
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