25Jun
ふと思いましたが、みなさんは土地には法的規制が掛かってるのはご存知ですか?
土地を買いさえすれば、どこでも建物を建築出来ると思っていませんか!?
「そんな事わかってるよ!」と思った方は読み飛ばしてください!
時間の無駄です!!
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まずは、家の大きさ高さを規制する法律です!
土地には
「建ぺい率」と「容積率」
という規制があります。
☆建ぺい率とは?
購入予定地の面積に対する「建築面積」の割合を示した物です。
50坪の土地で、建ぺい率が60%だった場合、50坪×0.6=30坪の面積で家を建てなければなりません。
ここで言う「建築面積」とは、平面図で見た時に「柱に囲まれた内側の空間」です。
柱の中心から1m以内の庇(ひさし)は面積に入れません。
また、バルコニーや庇の先に柱が立ってる場合は面積に参入します。
☆容積率とは?
容積率とは、土地の広さと建てる家の各階の合計床面積の割合です。
50坪の土地で容積率が150%の場合、75坪までの床面積の家を建てる事が出来ます。
2階建てなら、1階2階の床面積の合計!
3階建てなら、1階2階3階の床面積の合計!
この「建ぺい率」「容積率」は土地の『用途地域』によって変わってきます。
用途地域は明日書きます。
また、建物には高さ制限があります。
どの地域にも高い建物をドンドン建てたら、困った事が起きてしまします。
☆高さに関する法律
・用途地域による高さの制限(建築基準法第55条)
・前面道路に関する高さ制限(道路斜線)
・隣地に関する高さ制限(隣地斜線)
・隣地の採光を守るための高さ制限(北側斜線)
またこれ以外にも「建物を建てる事自体を規制」している地域があります。
☆市街化調整区域
都市計画法で定められる都市計画区域の中で、家が建てられる区域を「市街化区域」
家を建てるのを抑制している区域が「市街化調整区域」
です。
市街化調整区域は家を建てる事を抑制するための区域です!
その土地に、縁もゆかりも無い人は簡単に家を建てる事は出来ません。
例外として、役所が認めた「集落内開発」や、もともとその地域に住む方の子供が、新しく家を建てる場合には許可が出る事もあります。
詳しくは役所で聞いてください。
また、「無指定」の区域もありますが、基本田舎なので、ライフラインも何も無い区域なので、おすすめ出来ません。
このように家を建てるのにも、色々規制が掛かっています。
不動産業者が資料を作成するとき、必ず用途地域は書いてあると思います。
よく確認してください。
たまに書いてない時もありますので、不動産屋に請求して必ず確認してください。
不動産は素晴らしい物です!
一緒に悩みましょう!!
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