15Jan
去年から張り切ってゴルフの練習をしています。
久しぶりのゴルフ復帰で、毎日練習していました。
でも・・・腰と肘に激痛が。。。
年相応のスイングをしなければダメですね・・・
どっから見ても「バブル時代の地上げ屋」津崎です。
年末年始にメール相談があった中で、皆様が見落としがちな相談を紹介します。
「親しい仲にこそ契約書は必要」が今回の相談の答えです!!
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遠方に暮らす息子さんからの相談でした。
お正月休みで実家へ帰省した時に、お母様から相談されたそうです。
息子さんからの相談内容は以下の通りです。
親戚からお母様が所有なさっている”空家”を知り合いに貸して欲しいとお願いされたそうです。
物件は戸建てです。
お母様も親戚のお願いだし、空き家よりいいかなと思い物件を貸す事を承諾なさったようです。
借り主が物件を見たいとの事で、鍵を貸されたそうです。
それ以降、鍵が戻っていませんでした。
不審に思ったお母様が所有物件を見に行ったところ、すでにリフォーム工事が終了していたそうです。
「勝手にリフォーム工事を済ませる非常識な借り主には物件は貸せない」と先方に通知したところ
「修理費用とリフォーム費用を払ってくれ」と言われたそうです。
「払わないと裁判する」と・・・
相談を受けて非常に腹立たしく思います。
ただ・・・問題が。。。
契約は「口約束」でも成立します。
この「口約束」を裁判で立証するのは非常に難しいです。
また、鍵を貸す時に
「部屋を貸す事を約束したのか?」
「ただ、部屋を見せる為に貸したのか!?」
この時点での会話が重要になってきます。
上記であれば、鍵を引き渡した時点で”賃貸借契約”が成立しています。
しかし、下記であればまだ成立していません。
この辺りが口約束の難しいところで、水掛け論で終わってしまいます。
ただ、借り主はリフォーム工事に着手しているにもかかわらず”家賃”を支払っていないとの事。
通常であれば、工事に入る時点から家賃は発生します。
よく勘違いなさるのが”家賃は入居時から発生する”と思われていますが、入居者の都合で工事をする場合、工事に着手した時点で家賃は発生します。
今回の件では、メールを見る限りお母様が有利ですが”100対0”での勝訴にはならないでしょう!
どんなに親しい人とでも”契約書”は必ず交わしましょう。
これは、お互いの為です!!
メールの相談でしたので、突っ込んだ返答は出来ませんが民法の基本は
善は勝つ!悪は負ける!!
が基本です。
ただ、より詳しい事は”弁護士・司法書士・行政書士”に相談する事をお勧めします。
不動産投資はすべて自己責任です!
一緒に悩みましょう!!
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