2Sep
9月になりましたね。
どっから見ても「バブル時代の地上げ屋」津崎です!
今年もあと4ヶ月!
悔いが残らないように楽しんでいきましょう!!
新築時に大事な『建築確認制度』
建築会社任せにしていませんか?
通常それでいいのですが、知っていて損はありません。
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建物を建築するに当たっては、建築基準法を中心に、建物の用途・構造・規模等にわたり様々な規制があります。
このため、建物を建てようとする場合には、建築基準法の規定に従い、建築主は工事着手前に建築計画が建築基準法関係規定に適合する旨の建築主事の確認を受けなければなりません!
確認済証の交付を受けます。
必要な建築確認無しに無断で建築すれば『違反建築』になります。
建築主事は上記の確認申請を受けた時には、7日以内(大規模建物等の場合は35日以内)に確認を行い、申請者に通知する事とされています。
また、建築主は、建築確認を受けた建築物の工事が完了した時は、建築主事の検査を申請しなければなりません。
この申請は、工事完了の日から4日以内に建築主事に到達するようにしなければならず、建築主事がこれを受理した時には、7日以内に現地へ出向いて違反の有無をチェックします。
問題が無ければ検査済証を交付します。
この検査済証は重要です。
売買の時も必ず受け取りましょう!
これらの『建築基準法』の執行は「特定行政庁」と言う機関が行います。
しかし「特定行政庁」と言う名の役所があるわけではなく『市町村長』または『知事』を言います。
具体的には
・人口25万人以上の政令で指定する市には必ず
・それ以外の市町村も知事と協議のうえ任意に「建築主事」が置かれますが、このような市長村についてはその市町村長が、それ以外の市町村については都道府県知事が『特定行政庁』となります。
なお、建築主事は、自治体の公務員で、国土交通大臣の行う資格検定に合格した者の中から任命され、建築確認や完了検査などの建築行政にたずさわります。
『特定行政庁』(市にあっては建築指導課が窓口。なお県が担当する場合にも、窓口は県の出先機関に置かれている場合が多い)は、実務上重要な位置を占めています。
「自分の街の特定行政庁はどこか?」これは是非知っておいてもらいたいです!
不動産投資は色々な側面があります。
知らないより知っていた方がいいと思います。
時間がある時に楽しみながら学んではいかがでしょうか?
不動産投資はすべて自己責任です!
一緒に悩みましょう!!
不動産は素晴らしいものですよ。
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