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不動産投資ブログ「津崎哲郎の不動産投資帝王学」

不動産の購入検討して目にかなった物件があります。

不動産屋はまずは「買付証明書」の交付をお願いすると思います。

 

この「買付証明書」とは?

 

売主と買主の間に不動産業者を会する取引の場合、買主側から不動産の売主に対して購入希望の意思表示が必要になります。

 

その意思表示を書面にした物を「買付証明書」と言います!

 

高額な不動産の購入に対して、簡単に書面を出していいのかを悩まれると思います。

書面を出す場合次のような事が心配になるのではないでしょうか?

法的効力と買主のキャンセル

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民法の原則によれば、契約は当事者間の承諾により成立するものとされています。

しかし、不動産の買付証明書や売渡証明書には原則として契約の申込や承諾の効力は認められません!

売買契約の締結に至らなくても、当事者双方は相手方に対して売買契約に基づく義務を負いません!!

 

原則として、買付証明書は法的効力(法的拘束力)がなく、買付証明書を提出した買主の意思でキャンセルできます。

 

最近は無責任な不動産業者が増えて

「いつでも取り消しできるんで、とりあえず買付を入れましょう!!」と言ってきたりします。

不動産売買の場合、買付を入れた順番で交渉をする場合が多く、不動産屋としてもまずは有利に交渉を進めたいと思っています。

確固とした意思もないのに「買付証明書」の乱発はモラル違反なのでやめましょう!

信用を無くします!!

 

不動産売買は「売主」「買主」双方がハッピーでなくてはダメです。

「売主」側の気持ちを考えれば、とりあえず買付を出されたらどうでしょうか?

自分に置き換えればわかると思います。

 

買付証明書を提出する場合、しっかりと考え自分の意思を伝える必要があります。

売買金額がそうです。

 

買付証明書の場合

「購入の意思があります。これくらいの金額で考えていますがいかがでしょうか?」

このように最初の購入交渉のスタートです。

これから交渉をし、また物件の資料を開示してもらい最終的に物件売買へと進んでいくものです!

 

とりあえずの「買付証明書」は売主・買主双方にとって時間の無駄です。

 

特に今年の4月以降、融資が付きづらくなっています。

高値で出ていた物件も融資が通らず、金額も少しづつ下がってきました。

 

売主から「買付証明書はローン特約なし」と言われる事があります。

仲介の不動産業者へ必ず確認をして欲しいのですが、ローン特約なしで買付を出しても拘束力はありません。

契約書に「ローン特約なし」の記載がある場合は問題ですが・・・

 

買付証明書が法的拘束力がないにしても、しっかりと考えて出しましょう!!

 

不動産投資はすべて自己責任です!

一緒に悩みましょう!!

不動産は素晴らしいものですよ。


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