25Apr
「重要事項説明」「売買契約」
一般的には高いハードルと思います。
しかし、ポイントを押さえてれば問題ありませんし、一定期間内であれば解約する事ができます!
大きな金額が動く”不動産”
なかなか、そのような機会は少なく、舞い上がってしまう方も多くいます。
心配しないでください!
多くの方がそうです。。。笑
契約ごとは独特の空気感があります。
注意しなければいけないのが・・・
「雰囲気に流され上の空で契約してしまう事!!」
本日も”ポチ”っとお願いします。
「重要事項説明」が終われば「売買契約」へ進みます。
「売買契約書」とは”売主”と”買主”の約束事をまとめた書面で、「重要事項説明書」に比べると専門用語が少なく理解しやすと思います。
売買が成立し、後のイザコザを防止するためと思ってもらってもいいと思います!
「売買契約書」の構成は大まかに
①不動産の特定(土地・建物)
②売買価格
③解除条件
④瑕疵担保責任等(物件に問題があった場合の対応)
大体、上記の構成で出来ています。
確認のポイントは
「売買契約書に希望や条件はしっかり盛り込まれているか!?」
「スケジュールに問題ないか!?」
なかなか聞く機会がないと思いますが
瑕疵担保責任
売買した不動産に問題があった場合、決めた期間内であれば売主が保証する期間を「瑕疵担保責任」と言います。
瑕疵→通常一般的に備わっているにもかかわらず本来あるべき”機能・品質・性能・状態”が備わっていない事。
担保→履行を確実化するため、売主から買主に提供されるもの
責任→その責任
です!
注意が必要なのがその責任が一律ではない事。
「誰」が「何を売るか?」
で決まってきます。
一般的に
売主が
個人→法人(会社)→不動産会社
物件が
中古→新築
の順に「瑕疵担保責任」の期間が長く責任が重くなります。
基本的に責任の範囲は
床・柱・屋根等の主要構造物
給排水管・シロアリの害等々
上記以外は「特約」等で別に約束をしなければ責任は問えません!!
設備は基本的に1週間程度の保証期間で、消耗品は含まれません。
保証期間に関しては契約者や内容により変わってきますのでご相談ください。
いつも「売買契約」の時に感じるのですが、「解約」についてあまり重視しない方が多く感じます。
まあ、夢のマイホームを解約するとは元々頭にないですからね。。。笑
しかし、何があるかわかりません。
用心に越したことはありませんので、しっかりと確認をしてくださいね。。。
以下の3点を押さえてください!
①解約条件の整理
②解約期日の確認(期日間際になり慌てる人が多くいます)
③解約する場合の対処方法
なお、解約の方法は必ず
「内容証明郵便」
で送りましょう!
電話などでは水掛け論になったり「聞いてない」と言われる可能性があります!
相手が受け取ったことを証明できる事が大切です。
注意が必要なのが”期限ギリギリ”
郵送では期日に間に合わないので、手渡しをしましょう!!
瑕疵担保責任や解約等のネガティブなことを書きましたが、それらも含めて
「売買契約」です!!
後悔しないためにもしっかりと学びましょう!!
ご相談ください。
一緒に悩みましょう!!
家族の幸せに”イエス”
株式会社ie’sコーポレーション
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