10Jun
本日もお客さま案内でした。
猫の手も借りたいような状況です!
うれしい悲鳴ですが!!
早速ですが「契約は口約束でも成立する」のはご存知でしたか?
本日も”ポチ”っとお願いします。
おそらくほとんどの方は「契約」と聞けば、堅苦しく形式ばったものと考えられると思います。
しかし、契約は「口約束」でも成立します!
どうですか?驚いたでしょう!!
しかし、多くの方は「日本では印鑑があるので、契約書に印鑑を押して契約が成立する」と思われているはずです。
しかし、日本国の民法で「契約は口約束で成立している」と認められています。
では、なぜ?契約書を作成するのでしょうか?
口約束で成立しているのであれば、そんな面倒くさい契約書なんていりませんよね!?
これはお互いの都合によって「言った」「言わない」の水掛け論を防止する為なのです。
のちにお互いが嫌な思いをしない為にも契約はしっかりとしたいものです。
その為に不動産仲介業者がいます。
不動産業者は「宅建業法」により、民法は通用しません。
これは
「消費者の保護を目的に不動産屋を縛るルール」です。
これだけは覚えといてくださいね!
不動産は高価で、法律上の事も一般の方にはわかりづらいものです。
そのような消費者を保護する為に「宅建業法」で不動産業者を縛っています。
不動産契約をするときの流れとしては
不動産を預かる「媒介契約」
購入希望者に購入判断をさせる「重要事項説明」
そして、お互いが納得の上で取り交わす「契約書」
これらの書面を不動産仲介業者が作成し、必ず宅建主任者が記名押印をします。
このように不動産の売買は消費者を保護するため、手厚く法律で守られています。
しかし・・契約書は納得がいくまで隅々まで読んでください。
知らない間に「特約」が付いているかもしれませんよ。
よくある事ですが、契約書をよく読まないで、あとで「そんなの知らなかった!」
記名押印したあとでは
ぜ〜〜〜〜ったい!通用しませんので!!
投資は自己責任です!
不動産は素晴らしいものです!
一緒に悩みましょう!!
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