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不動産投資ブログ「津崎哲郎の不動産投資帝王学」

「建築基準法」の接道義務。これが整っていないと『再建築不可物件』になります。

すっかり涼しくなった熊本です。

だんだん寒くなっていくんでしょうね・・・

 

どっから見ても「バブル時代の地上げ屋」津崎です!

 

先日の『再建築不可物件』の問い合わせが多く来ています。

皆さん知らずにビックリしたのでしょう!

でも、そんなに難しくありませんので安心してください!

 

『再建築不可物件』の一番のポイントは”接道”です。

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建築基準法の第43条に

「建物を建築する敷地は、建築基準法に定める道路2m以上接しなければならない」と規定しています。

いかなる建物も、建築基準法に定める道路に2m以上接していない土地は建築出来ないという事です!

立法趣旨は「災害対策」

いざという時の、避難や救護活動を可能にする為です。

 

この規定は”接道義務”と言われるもので、2つのポイントがあります。

①敷地が2m以上道路に接しているかどうか?

②敷地が接面している道路は、建築基準法上の道路か?

 

このような土地の多くが「路地状敷地」や「旗竿地」と言われます。

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このような土地です。

ここで重要なのが2点あります!

1番目はこの土地の”間口”が2mあるかどうか?

間口が2mから1cmでも足りなければ、建築出来ません!

2番目が通路状の部分の奥行きが20m以内の場合が、2mの間口で良いという事です!

それ以上の場合は3mの間口幅を要します。

間口の事はご存知の方も多くいますが、この通路部分の長さを気にする人はあまりいません!!

しっかりと確認ください。

注:行政によってはこの規定が変わるも知れません。必ず確認してください!

 

 

また、前述の「建築基準法上の道路」とは?

建築基準法は防災上等の観点から、道路の幅員は原則として4m以上とすべきである旨をうたい、具体的には次の3つが建築基準法上の道路であると定めています。(実際の規定には何種類にも分かれており、かなり複雑です!)

①昔からある道路で、幅員が4m以上のもの

②昔からあるが、幅員が4m未満しかない道路「42条2項道路」といいます(不動産屋や建築関係は2項道路と言います)

③近年設けられた幅員4m以上の道路で、特定行政庁の位置の指定を受けた「位置指定道路」

これらがあります!

 

②と③は建築基準法は道路幅は4m以上を要すると定めたものの、既成の市街地には幅員が4m未満の既存の道路が多数存在しています。これら全てを否認する事は非現実的です。

そこで建築基準法は、この規定が実施された昭和25年11月(その時以降に都市計画区域の指定を受けた地域にあっては、その指定を受けた時、以下「基準時」という)に既存するものは、幅員が4m未満であっても建築基準法上の道路と見なす事としました。

ただし、それでも原則として1.8m以上(実際には1.8m以下のものも少なくない)でなければならないとしています。
注:道路両脇に側溝がある場合、側溝の外側を含みます

 

「基準時」以前の道路は4m未満でも良いとされました。

それであれば、それ以降のものは4m以上無ければダメ!という事になります。

そこで、それ以降に新設される道路は、幅(幅員)を4m以上にする事等、厳しい基準に合格したもののみを建築基準法の認める道路とすることとしました。

これが、上記③の「位置指定道路」です。

したがって、建築基準法上不適格とされる道路とは「古くからあるが極端に道幅の狭いもの」「ここ20〜40年前に造られた道で幅員が4mに足りそうにないもの」等が該当します。

 

これから不動産を購入するのを見当している方は、このポイントをしっかりと確認してください。

わからないときの早道は”役所”に聞く事です。

 

不動産投資はすべて自己責任です!

一緒に悩みましょう!!

不動産は素晴らしいものですよ。

03105

 

 


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  1. 2018年 1月 30日

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バブル景気の生き残り。不動産の裏も表も見てきた男。「本当にその不動産で大丈夫?一緒に悩みましょ!」を合い言葉に不動産のコンサルタントをしています。
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