8Dec
毎年、仕事納めの時期を11月としている為、ブログをサボっていました。。。
毎年、12月に来る不動産関係のネタはあまり好ましくない為、11月を仕事納めにしている
どっから見ても「バブル時代の地上げ屋」津崎です!!
でも、なかなか納まりません。。。苦笑
ありがたいことです!
年末年始、任意売却・競売が増えてきます。
住宅ローンの月々の払いもギリギリなのに、当て込んでいたボーナス払い!
しかし、思っていたよりボーナスが少なかった!!
最悪ボーナスが出ない・・・
結果、住宅ローンが滞ってしまった。。。
よくあることです!
そのような時はどうするか!?
本日も”ポチ”っとお願いします。
マイホームなんて”サクッと”手放しましょう!!
色々な事情はあるでしょう。
しかし、よく考えてください。
無理はしていませんでしたか?
頭金をいくらか入れましたか??
最近よく思うのですが、住宅メーカーや金融機関のCMが「簡単にマイホームを購入できます!」みたいな宣伝が多すぎる!!
頭金もなく、月々の支払いが家賃を超える場合はボーナス払いの併用。
ボーナス払いを併用すれば、月々の返済額は今の家賃より安く感じます。
ここまでくれば
「なんとかなるか!?」
とみなさん思ってしまいます。
現実より”夢”が大きくなっているんですね。。。
結論は・・・
なんとかなる可能性はすごく低いです。。。
ローンの支払いの他に「固定資産税」「修繕管理費」等々の経費がかかります。
しっかり考えてください。
万が一、住宅ローンの支払いが厳しくなった場合。
サッサとマイホームを売って、生活の立て直しを図りましょう!
家はまた買えますが、壊れた家族は元に戻りません。
そのような事例を多く見てきました。
住宅ローンを支払うために、高金利のサラ金や街金から融資を受けるのは絶対にやめましょう!
面子を保つ為に、無謀な借り入れをする方が増えています。
特に年末!!
結果は・・・
最悪の結末を迎えます。
できれば早めに売却の相談をしてください。
決断が付かず、結局”競売”になってしまった!!
大丈夫です!「はいてますよ・・・」
ではないですよね。。。笑(流行語を使いたくなりました。。。)
大丈夫です!慌てないでください!!
世の中で起きたことは、世の中で解決します!!
なぜ?
大丈夫ですと自信を持って言えるのか!?
私が競売の経験者だからです!!
私の場合は、保証人でしたけど・・・
競売には、マイホーム等を担保にしている「担保不動産競売」と金融機関等が公正証書・判決等の債務名義に基づき、債務者または保証人の有する不動産を強制的に競売にかける「強制競売」があります。
一般的に知られているのは「担保不動産競売」です。
「担保不動産競売」は、住宅ローンを組む時に金融機関から対象物件に「抵当」がつけられています。
これを基に、住宅ローンの返済が滞ってどうしようもない場合に「抵当権」を有する債権者から競売の申立があります。
競売にかけられた場合、一般的に市場価格より安く落札される為、ローン残高が残ってしまう場合がほとんどです。
例えば、ローン残高2,000万円
落札金額1,300万円
差し引き700万円
この700万円を改めて債権者と話し合うことになります。
少額であれば金融機関との話し合いで、分割払いにしてもらったりしますが、住宅ローンは金額が大きい為”自己破産”を選択される方も少なくありません。
次にあまり知られていませんが「強制競売」
この競売は、消費者金融やサラ金からお金を借りている場合、返済が滞った時点で金融機関から訴訟を起こされます。
ほとんどの場合が、返済のメドがなく(あればサッサと払いましょう!)敗訴してしまいます。
その結果、債権者が公正証書・判決等の債務名義に基づき、債務者または保証人の所有する不動産に対して当該不動産を管轄する地方裁判所に対して強制競売を申し立てます。
「担保不動産競売」との違いは、競売申立て者に「抵当権」がないことです。
(抵当権を有する債権者が申立てをすることもあります。)
最近の「強制競売」は、サラ金等の消費者金融が”脅し”目的に申し立てることが多いようです。
「競売」等、普通に生活していればあまり馴染みがありません。
「競売」=身ぐるみ剥がされる・・・笑
イメージが強く、慌てる方が多いと思います。
でも慌てないでください。
この世のことはこの世で解決します。
命までなくすことはありません!
間違っても自分で自分の命を・・・
絶対に考えないでください。
「強制競売」の場合、担保権者・税金等が先にお金を回収します。
もし、対象不動産の落札金額が1,500万円。
住宅ローン等の債務が2,000万円残っていたとします。
その場合、抵当権が無い「強制競売」の申立て者には配当がありません。
これを「無剰余」と言います。
「強制競売」の申立てがあれば、地方裁判所は競売の開始を決定します。
執行官や土地家屋鑑定士がマイホームの査定に来ます。
粛々と競売に進んでいきます。
しかし・・・
住宅ローンが多く残っていれば「無剰余」となり、申立て人への配当がありません。
その場合、多くの「強制競売」が裁判所から取り下げになります。
それでも、申立て人が競売にかけたい場合には不足分を裁判所へ担保しなくてはなりません。
ここまでする消費者金融はなかなかいないと思いますが・・・
夢のマイホーム!
しっかりと計画をしましょう。。。
注:色々な事例があります。専門家に相談しましょう!!
不動産投資はすべて自己責任です!
一緒に悩みましょう!!
不動産は素晴らしいものですよ。
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2015年 12月 17日
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