14May
環境省は10日までに、熊本地震で「半壊」以上となった家屋の解体撤去を被災者の負担なしでできる補助制度について、市町村が認めた場合は所有者が個人で解体撤去した家屋も対象とすることを決めた。
市町村は近く受付を始める。
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すでに解体撤去を終えた家屋は、所有者が市町村に申請し、請求書や領収書などで処理したことを証明する必要があり、認められれば対象となる。
今後、個人で解体撤去する場合は、事前に市町村が認めれば対象になる。
一般住宅だけではなく中小企業の事業所にも適用される。
国は、市町村が所有者の要請に基づき被災家屋の解体撤去や廃材の収集運搬・処理をした場合に費用の9割を負担する。残り1割は市町村が負担するため、被災者の負担はゼロになる。
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