16May
皆様の支援で一歩ずつ前進している熊本です。
昨日(5月16日)はロアッソ熊本の試合も再開されました。
本当に感謝です。
安心・安全な暮らしの第一歩を!!
知っているのと知らないのでは、再建のスピード・お金の負担が変わってきます。
平成28年熊本地震 相談窓口
総務省 ◯来所による相談受付 |
弁護士への相談窓口 熊本県弁護士会 |
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支援制度を受けるために・・・
発行が大幅におけれたいますが、まずは「罹災(りさい)証明書」の取得が先決です。
熊本地震では最大震度7の大きな揺れが2回発生し、断層のずれによる直下型地震だったことから、家屋の被害も甚大でした。
県災害対策本部によると、県内の家屋被害は全壊2,831棟、半壊4,919棟、一部損壊2万9,389棟(5月13日時点)で、調査中や損壊の程度を分類できていない家屋を含め、県全体の被害は8万棟近くに上るとみられている。
被災の程度、把握を
住宅再建にあたり、まずは今住んでいる家屋の被災の程度を調べ、「住み続けて大丈夫なのか?」「リフォームや立て直しした方がいいのか?」を把握する必要がある。
地震被災後の建築物の判定には3種類ある。
1つ目は「被災建築物応急危険度判定」
市町村が被災した建築物の壊れ具合や傾きを簡易診断します。
その結果は建築物の見やすい場所に提示され、付近を通行する人などに対しても、その建築物の危険性について情報提供し、余震による二次災害を防ぐ事を目的としています。
結果は次の3段階で判定されます。
●緑・・・「調査済」
被災程度は小さく、使用可能
●黄・・・「要注意」
立ち入る場合は十分に注意
●赤・・・「危険」
立ち入ることは危険
2つ目は「被災度区分判定」
建築物を引き続き使用するために必要な調査。
「被災した家屋は修理すれば住めるのか?」
「修理するにはどんな方法があるのか?」
について、専門家が調査判定する。
なお、判定及び復旧計画の作成には一定の費用がかかる。
3つ目は「罹災(りさい)証明」
これは市町村が被災状況の現地調査を行って確認した事実に基づき判定する書類で、被災者生活再建支援金の申請や、税金の減免、各種融資の申請、損害保険の支払い請求などに必要になる。
住宅再建を検討している人は、まずは罹災証明書の取得が先決である。
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