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不動産投資ブログ「津崎哲郎の不動産投資帝王学」

平成28年(2016年)熊本地震 罹災証明書

熊本地震で役所機能が麻痺しているため、罹災証明書の発行が遅れています。

罹災証明書がないといろいろな手続きができず、再建・再出発に時間がかかってしまいます。

改めて罹災証明書とは?

罹災証明書は、各市町村が発行します。発行手数料は無料。
申請後、市町村が調査をし、家屋の被災の程度を4段階に分類します。

『全壊』『大規模半壊』『半壊』『半壊に至らない』(一部損傷)

市町村が状況に基づいて証明書を発行するので、受付から数カ月かかる場合も。
現在、どの市町村も大幅に遅れています。

特に、被害が大きい益城町や南阿蘇村等では申請が集中し、遅れが生じます。
早めの申請をしてください。

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罹災証明書があれば、「被災者生活再建支援制度」をはじめ、住宅金融支援機構の「災害復興住宅融資」など、さまざまな支援制度を利用することができます。

県では、義援金の1次配分額を、死亡者・行方不明者1人当たりと、住宅が全壊した1世帯当たり、いずれも20万円とすることを決定した。

また早急に公的支援を受けたい場合には「罹災届出証明書」を発行してもらうとよい。
これは、罹災証明書を申請したことを証明する書類で、即日発行してもらえる。

支援の内容や条件は、市町村によって異なる場合があるので、詳しくは各窓口に問い合わせをしてください。

 

被災から支援措置の活用までの流れ

被災者から市町村へ申請
⬇️
市町村による被害状況の調査

被害の程度 全壊 大規模半壊 半壊 半壊に至らない
損害割合 50%以上 40%以上
50%未満
20%以上
40%未満
無し

⬇️
罹災証明書の交付(市町村)
⬇️
各種被災者支援措置の活用

このような流れになります。

全ての手続きで罹災証明書が必要になりますので、早急に発行を申請してください。

 

罹災証明書を必要とする「主な支援制度一覧」

区  分 概要 支援内容
税の減免
税の納税猶予
①個人市町村民税及び固定資産税の減免
②市町村税の納税の猶予
生活支援 被災者生活再建
支援制度
住宅が全壊または大規模半壊するなど、災害に
よる危険な状態が継続し、居住不能な状態が
長期間継続している世帯等に対し、住居の被害
程度や再建方法に応じて支給する支援金
住 宅 公営住宅の提供 住宅が全壊、半壊、一部損傷し、住宅に困窮し
ている人に対する公営住宅の一時的な提供
被災住宅の応急修理 自ら修理する資力のない世帯の住居にかかる
応急的な修理
民間賃貸住宅借上制度
(みなし応急仮設住宅)
による住宅提供
住宅が全壊(取り壊し前提の大規模半壊を含
む)で、自らの資力では住宅が確保できない
被災者に対する民間賃貸住宅借上制度による
住宅の提供
建築確認申請等の
手数料免除
建築確認申請・完了検査手数料の免除
年 金 国民年金保険料の減免等
老齢福祉・
障害基礎年金の支給
①国民年金保険料の免除
②学生の国民年金保険料納付の猶予
③老齢福祉年金及び障害基礎年金の
支給停止の解除
保 育 保育所等保育料の減免 保育所等保育料の減免
障がい福祉 障がい者の福祉施設の
再給付
使用不能になった日常生活生活用具及び
補装具の再給付

*このほか、各種融資の申請・損害保険の支払い請求などに必要な場合があります。
*市町村によって異なる場合があります。

 

再建・再出発の第一歩です。
早めに申請してください。


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