25Jul
祖父母や両親から土地をもらってマイホームを建てる場合、贈与税の金額に注意しなければなりません。
贈与税の額は「贈与を受けた金額で変わります」
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基礎控除額の110万円を差し引いた金額に
10%〜50%の「超過累進税率」が適用されるため、思わぬ高額になることがあります。
贈与税の申告と納税は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告書を提出し、原則として3月15日までに金銭で一括して納税します。
申告する際になって贈与税額が高額であることがわかり、納税に苦慮することにもなりかねません!
したがって、土地などの財産を生前に贈与を受ける場合は、その年の評価額を調べ、負担する贈与税額を計算しておくことをお勧めします。
贈与を受けずに無償で借りれば贈与税はかかりません。
万が一祖父母や両親がお亡くなりになっても、後の揉め事が無いように「遺言書」を書いてもらうようにしましょう。
ただし、相続税の申告の際、土地の評価額は自用地として評価するようになります。
相続税や贈与税の土地の評価方式は、「路線価方式」と「倍率方式」があります。
これらの路線価や倍率は毎年、評価替えされており、国税庁のホームページで確認することが出来ます。
なお、贈与税額が10万円を超えてかつ、納期限までに金銭で納付することが困難な場合には、一定の条件で年賦払いで納付することが出来ます。
先祖が代々守って来た土地、両親が苦労して来た土地!
しっかりと守って行きましょう!
なお、税金に関しては税理士に相談ください!
不動産は素晴らしいものです!
不動産はすべて自己責任です!
一緒に悩みましょう!!
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