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不動産投資ブログ「津崎哲郎の不動産投資帝王学」

昨日の続き。マイホーム用地の贈与税はどうなりますか?

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祖父母や両親から土地をもらってマイホームを建てる場合、贈与税の金額に注意しなければなりません。

贈与税の額は「贈与を受けた金額で変わります」

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基礎控除額の110万円を差し引いた金額に

10%〜50%の「超過累進税率」が適用されるため、思わぬ高額になることがあります。

贈与税の申告と納税は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告書を提出し、原則として3月15日までに金銭で一括して納税します。

 

申告する際になって贈与税額が高額であることがわかり、納税に苦慮することにもなりかねません!

したがって、土地などの財産を生前に贈与を受ける場合は、その年の評価額を調べ、負担する贈与税額を計算しておくことをお勧めします。

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贈与を受けずに無償で借りれば贈与税はかかりません。

万が一祖父母や両親がお亡くなりになっても、後の揉め事が無いように「遺言書」を書いてもらうようにしましょう。

ただし、相続税の申告の際、土地の評価額は自用地として評価するようになります。

相続税や贈与税の土地の評価方式は、「路線価方式」と「倍率方式」があります。

これらの路線価や倍率は毎年、評価替えされており、国税庁のホームページで確認することが出来ます。

なお、贈与税額が10万円を超えてかつ、納期限までに金銭で納付することが困難な場合には、一定の条件で年賦払いで納付することが出来ます。

先祖が代々守って来た土地、両親が苦労して来た土地!

しっかりと守って行きましょう!

 

なお、税金に関しては税理士に相談ください!

 

不動産は素晴らしいものです!

不動産はすべて自己責任です!

一緒に悩みましょう!!

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