15Feb

今回の改正でもう一つ大きな注目を集めてるのが
既存住宅売買瑕疵保険
これはインスペクションを実施した建物の万が一欠陥が見つかった場合に、それに対する補修費用や調査費用、転居・仮住まい費用などについて保証してくれるという保険のことです。
今まで不安から中古住宅を躊躇していた皆さんに「安心」していただく為、保険に加入することで中古住宅を購入できるようになります。
宅建業者(不動産業者)はインスペクションを斡旋するのに一つ注意点があります。
「既存住宅売買瑕疵保険」に加入するためには、インスペクション実施業者の中でも「既存住宅売買瑕疵保険法人」の登録を受けた検査事業者が実施する必要があります!
つまり、インスペクションを実施しても、登録を受けた検査事業者以外が実施しているインスペクションの場合は既存住宅売買瑕疵保険に加入することはできず、再度登録を受けた検査業者にインスペクションを依頼しなければなりません!
また、既存住宅売買瑕疵保険の加入にあたっては一定の条件もあります!
書類の保存状況についての説明が義務化
インスペクション以外の改正項目として、書類の保存状況に関する説明が義務化されます。
具体的には下記の書類の保存状況の説明が必要になります!
・確認申請書及び添付書類、並びに確認済証(新築・増築・改築それぞれ)
・検査済証(新築・増築・改築それぞれ)
・建築物状況調査結果報告書
・既存住宅性能評価書
・定期調査報告書
・新耐震基準前の住宅の場合、耐震基準に適合していることを証する書類
上記の書類は、住宅ローンの借入や既存住宅売買瑕疵保険の加入、及び購入後のリフォームやメンテナンス等の際に必要になる為、あらかじめその書類があるのか無いのか、売買契約の前に説明することになりました。
これらは保存状態を説明する義務が規定されているだけで、保存自体を義務化しているわけではありません!
書類がない場合は無いと説明すれば問題ありません。
これらの内容を重要事項に盛り込んで、宅建士が説明をする必要があります!!
1.媒介契約書にインスペクションの斡旋の可否に関する事項を記載する
2.重要事項説明の際にインスペクションの結果と、書類の保存状況を記載し説明する
以上の2点が改正内容です!
より中古住宅に安心感が出て、今以上に流通することが期待されますし、金融機関によってまちまちの担保評価も均一化されると思います!
不動産投資はすべて自己責任です!
不動産は素晴らしいものですよ。
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