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不動産投資ブログ「津崎哲郎の不動産投資帝王学」

2018年4月から宅建業法の改定の施行が行われます。

施行後のマイホーム購入に大きく影響があります。

今回の宅建業法改正のポイントは

インスペクション

 

インスペクションとは建物状況調査のことで、中古住宅の安全な取引と流通活性化に向けて取り入れられた仕組みです!

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日本人は海外に比べ新築住宅を好みます。

 

その一つの理由が中古住宅に対する「不安」

新築住宅の安心は

新品であること!
ハウスメーカーが売主になっている事!!etc…

上記のような理由で買主は安心感があり新築住宅が好まれます。

 

新築住宅に対し中古住宅は、住宅の質に対する不安と、売主が個人になる場合が多く不安が重なる為、なかなか安心することが出来ませんでした。

 

実際、購入後に欠陥(瑕疵)が見つかりトラブルになることがあります。
(中古住宅なので瑕疵は織り込んだほうがいいと思うのですが・・・)

 

今回導入される「インスペクション」は、一定の講習を受けた建築士が売買契約に先立って住宅診断を行い、その結果を買主に説明することで、買主は安心して中古住宅を売買契約を結ぶことができる仕組みです!

我々宅建業者としては、2018年4月から売主と買主と媒介契約を締結する際に、「インスペクション業者」の斡旋をしているかどうかを示す必要があります。そして、依頼があればそれに応じて業者を斡旋する必要が出てきます。
ここの斡旋は業者を紹介するだけでなく、インスペクションを実施できるよう業者に手配するところまで含んでいます。

重要事項説明においても「インスペクション」を実施しているかどうか?また実施している場合はその調査結果を買主に対して説明しなければなりません。

 

次回、今回の改正のもう一つのポイント

「既存住宅売買瑕疵保険」

について書きますね。。。

PS:決してネタ切れの為、引っ張ってるわけではありません。。。笑

不動産購入はすべて自己責任です!
不動産は素晴らしいものですよ。
一緒に悩みましょう!!


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