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不動産投資ブログ「津崎哲郎の不動産投資帝王学」

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契約金額も決まり金融機関の融資も付いた!後は支払いの準備を行うだけです。

しかし、支払うにしても様々な方法も条件もあるので、なんだかわかりにくいと思われているかもしれません。

そんな方のために、支払い方法・手付金・ローン特約条件を本日は中古物件で説明していきたいと思います。 

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手付金ですが、通常は物件価格の10%〜20%を支払うことが多いと思います。手付金は、契約解除の時にそれぞれが負担する違約金の基礎となるお金ですから、あまりに小額だとその効力が小さくなります。売り主側は契約後に買い主から「やっぱり買わない」と言われないため!

 

買い主側は売り主から「やっぱり売らない」と言われる事を防ぐために手付金を入れます。通常、買い主側の都合でのキャンセルは「手付け金放棄」逆に売り主側の都合でキャンセルする場合は「手付金倍返し」になっています。

注:特約がある場合は変わってきます。

 

ほとんどの方が、金融機関から融資を受けて物件を購入すると思いますが、最近は契約時に「ローン特約」という停止条件を付ける契約が多くなっています。融資を受けて物件を購入する場合、もし融資が不調になった場合、無条件で支払った手付け金を返還してもらうという特約です。消費者保護の立場で言えば必ず付けたい特約ですが、売り主にしてみればあまりうれしくない特約です!

 

売り主にしてみれば、その契約期間はいつ契約が白紙に戻るか分からず、不安定な状態になってしまいます。万が一、融資が付かず白紙になってしまえば、手付金を戻し契約解除をして、また新たに買い主を探さなければなりません。

時間も無駄ですし、その空白の時間の間にもっといい買い主が現れたかも知れません。機会の損失です。お互いの為にならないのは当然ですが、そのような買い主には、2度といい物件は不動産業者は持ってこないと思います。

 

私の場合、特約を付ける時には「融資の内諾を貰ってる」とか「自己資金をもっと増やせる」「追加担保がある」等の前向きの材料が無いかぎり、特約は結びません!不動産売買の場合、売り手と買い手!双方とも大切で、その仲介をして我々も手数料を頂く!

 売り手よし!買い手良し!仲介業者よし!の三方よし!の仕事だと思っています!

 もし、いい条件の物件が出た場合「手付金を放棄するくらいの意気込みで契約をする事もいいでしょう!不動産は素晴らしい物です!一緒に悩みましょう!!

 


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