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不動産投資ブログ「津崎哲郎の不動産投資帝王学」

住宅関連税制改正 優遇措置を延長・拡充されたのをご存知ですか?

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今日の無料相談は「消費税増税」の相談でした。

最終的には税理士に相談しますが、私がわかる範囲で相談にのります。

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消費税率は来年4月に現行の5%から8%!

翌2015年10月に10%へ引き上げられ、住宅購入に与える影響は小さくないと思います。

例えば2000万円の家を購入すると、8%になった場合の消費税分は160万円、10%なら200万円の税金になります。

大っきいですよね!

しかし、こうした負担を軽減しようと、注文住宅などの工事請負契約の場合、経過措置がとられる、来年4月の増税では、税率引き上げ半年前の今年9月末前に契約すれば、家の引き渡しが来年4月1日以降でも現行税率の5%が適用されます。

 

また、消費税増税の負担緩和策として本年度の住宅関連税制改正では、住宅購入に対する優遇措置が延長・拡充されました。

 

住宅ローンを利用して家を購入する場合、ローンの一部を最大10年間控除する住宅ローン減税の適用期間が17年末まで延長されます。

来年4月以降の入居からは年間最大控除額が現行の20万円から40万円に倍増されます。

 

この他、累計の贈与額が2500万円を上限に特別控除が受けられる相続時清算課税制度の適用対象が

父母から子に限定されていたのが、祖父母から孫への贈与まで拡大されました。

 

さらに、登録免許税や住宅にかかる印紙税や軽減措置の適用期間が延長されるようになりました。

 

このように、国が決める税金はよく変わります。

しっかりアンテナを張り巡らせ、有利に税金を使いましょう!

 

不動産は素晴らしいものです!

不動産はすべて自己責任です!

一緒に悩みましょう!!

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