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不動産投資ブログ「津崎哲郎の不動産投資帝王学」

平成26年の宅建業法改正「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」に名称が変更になりました。

弁護士や税理士、司法書士と同じ”士業”へすることにより、より責任が重大になっています!!

 

宅建の資格は5年毎の更新が義務付けられています。

資格自体は永久資格で宅建資格に関係ない方は無理に更新する必要はありません。

 

宅地建物取引士の責任は重く、一生に一度かもしれない不動産購入者を守らなければなりません。

不動産を購入される方のほとんどが素人です。

複雑な法律のことはわからないのが普通だと思います。

その購入者の利益の保護及び円滑な宅地又建物の流通に資するよう公正かつ誠実に法に定める事務(重要事項の説明等)を行う不動産取引法務の専門家でなければなりません!!

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「宅地建物取引士」には重要な3つの専管事務があります!

これは以前からの「宅地建物取引主任者」の時から変わっていません。

 

宅建業法において

①重要事項説明(第35条第1項)

②重要事項説明書への記名押印(同条第4項)

③契約締結時に交付すべき書面への記名押印(第37条第3項)

 

上記3つの事が宅地建物取引士の専管事務として、宅地建物取引士以外の従業者が行っても宅建業者は宅建業法上の義務を果たしたことにはなりません。

 

以前より少なくなったみたいですが、資格者じゃない従業者が重要事項を説明する事があるみたいです。

 

必ず資格者証を確認してください!

 

この重要事項説明の義務を逆手に取る購入者もいるそうです!

物件の購入にあたり、無資格者から重要事項の説明を知らん顔で受ける。

そのことを決済前に不動産業者へ通達し、仲介手数料を支払わない!!

不動産業者としては明らかな宅建業法違反なので涙を飲むしかありません・・・

まあ、業法違反した業者が悪いのですから仕方ないですね。。。

しかし、ちゃんとした不動産を購入したいのであれば、そのようなことは行わずしっかりと有資格者から説明を受けてください!!

大きな金額が動く不動産の購入です!

失敗は許されません。。。

 

なぜ、士業へ変わったのか?

 

宅地建物取引主任者制度が創設された当時に比べて、重要事項説明の項目の一つをとっても極めて膨大に複雑化しており、また業務の必要知識も多様化してきています!

このような取引環境の大きな変化の中で、宅地建物の安全な取引のために果たすべき責任の増大や円滑な流通に向けた関係事業者の連携等が大きくなっています。

そのような背景事情から士業へ変更されました。

 

我々も士業への変更で責任の重さを痛感しています!!

 

宅建資格者の試験は先週の日曜日に終わりました。

毎年多くの方が受験されます。

大体合格率は13%〜15%と言われています。

法務関係の資格の中では「資格の入り口」みたいに言われています。

確かに10代の高校生?や70代の高齢者の方も合格されています。

実際、しっかりと勉強していればそれほど合格は難しくありません!

資格は取った後が重要だと思っています。

 

日々業法等変わっています。

 

皆様の大きな買い物(財産)を守るためにも我々資格者はしっかりと学び役に立っていかなければならないと思います!

 

宅地建物取引士への名称変更に伴い、宅地建物取引士に関する3つの規定が宅建業法に新設されました。

また後日書きます!!

 

堅苦しいことを書きましたが、不動産の購入は購入者にも責任があります。

大きなお金が動き、情報だけで報酬を得る事が可能なため「ブローカー」の参入も多い業界です!

私は不動産業者が「ブローカー」を使うことは悪いことだとは思っていません。

存在も否定しません!!

しかし、素人の購入者がブローカーと直接交渉するのは危険です!!

必ず正規の不動産業者を仲介させ、責任の所在をはっきりさせてください。。。

 

不動産購入はすべて自己責任です!
不動産は素晴らしいものですよ。
一緒に悩みましょう!!

 

株式会社 ie’sコーポレーション

http://ies-corporation.co.jp


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