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不動産投資ブログ「津崎哲郎の不動産投資帝王学」

平成28年(2016年)熊本地震 家屋が崩壊された方々

明けない夜はありません。

報道等徐々に熊本地震が薄れているように感じます。

地震に関係ない方は、いっぱい稼いで九州に観光に来てください。

それが、復興に繋がります。

熊本では、まだまだ避難所生活を送られている多くの方々がいます。

すごいストレスでしょう!

しかし、やらなければいけないこともあります。

今回は「家屋が崩壊された方々」がやるべきこと

弁護士さんが書かれたものを転記します。

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今回、地震により家屋が崩壊するという被害を受けた方が多くいらっしゃると思います。

今後の手続きや法律関係を説明します。

 

1.罹災証明

家屋が崩壊した場合には、罹災(りさい)証明を取りましょう。

罹災証明とは、地震で発生した「住宅」の被害に程度を証明するため、市町村が発行するものです。
(4月28日現在、益城町を含め数箇所の役所では発行が止まっています。確認ください)

罹災証明は、
①義援金の分配
②損保会社等への保険金請求
③住宅支援機構等からの低金利融資
④仮設住宅や公営住宅への入居について優先順位
⑤住宅の応急修理制度の利用・税金や学費の減免
などで必要になります。

被害の程度は、市町村が「屋根や柱」「外壁」等の被害をチェックし、被害があれば

「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損傷」

と認定されます。

市町村から認定を受ける前に、修理をする場合は住宅の被害の程度がわかるように『写真』をできる限りたくさん撮っておきましょう!

スマホの写真でもOKです。。。

 

2.被災者生活再建支援金

①住宅が全壊(全焼・全流失)した世帯
②あるいは住宅が半壊し又は敷地等に被害が生じ、やむなく解体した世帯
③大規模半壊世帯

これらの世帯は、損壊の程度に応じて『被災者生活再建支援金(最大300万円)の支給対象となりますので、罹災証明を添付して、熊本県に申請してください。

 

3.二重ローン

今回の被災によって住宅ローンの返済について、新たに賃貸の家賃を払ったり、新たに住宅再建のための借金の返済を抱えるという二重ローンの問題があります。
これについては、東日本大震災を契機につくられた全国銀行協会の救済ルール(ガイドライン)が熊本地震で適用されるようになり、住宅ローンの減免や返済期間の猶予ができるようになります。
この制度はこれから立ち上がりますので、当面の支払いが厳しい方は金融機関に支払猶予の相談をして下さい。

 

これらの住宅ローンの減免制度や、その他の震災関連の法律相談は多くの弁護士事務所が無料でされているので相談してください。

 

起こったことは取り返せません。

少しずつでも前に進みましょう!!

 

解体・リフォーム・新築等ご相談ください。


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