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不動産投資ブログ「津崎哲郎の不動産投資帝王学」

平成28年(2016年)熊本地震 注意すること

おはようございます。

多くの皆さまの善意で一歩ずつ前へ進んでいる熊本です。

昨夜も大きな余震がありました。

まだまだ予断は許せません。

ボランティアに来ていただく皆さんも気をつけてください。

緊急でお伝えしたいことが有り、弁護士さんが投稿されたことを転載いたしますので、できるだけ多くの方に教えてください。

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【震災時の不動産賃貸関係】

今回の熊本地震で法律問題として多いのは、賃貸マンション・アパートの問題と思います。
そこで簡単に説明します。

1.建物全壊の場合

➡︎賃貸借契約は終了
当然賃料は発生しない

 

2.建物一部損壊の場合

➡︎賃貸人(大家)に修繕を請求し、賃貸借契約は存続
費用は賃貸人(賃借人「入居者」が修繕費用を負担する特約があっても)
但し、損壊の程度がひどく、多大な修繕費用がかかる場合は1と同様に賃貸借契約は終了

 

3.敷引き特約について

➡︎災害により賃借建物が滅失(無くなった)して賃貸借契約が終了した場合は、特段の事情がない限り「敷引」の名目で敷金から金品を控除することは出来ない(最判平成10年9月3日)
要するに入居時に預けた敷金を大家さんは返さなければいけません!

 

4.賃借人が家具類を残して行方不明になった場合

➡︎原則、大家さんは無断で処分できない

緊急の必要がある場合は、現場や家具類の移動前の写真を撮って、第三者の立会いの下、保管する。
行方不明の場合、建物撤去の明け渡し訴訟を提起した上で強制執行の手順を踏んで家具類を処分する。

 

以上、参考物件「自然をめぐる紛争と法律実務」長野県弁護士会

 

 


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