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不動産投資ブログ「津崎哲郎の不動産投資帝王学」

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GWも終わりましたね。。。

いかが過ごされましたか・・・

私は長期の休みが嫌いです。。。

長期休みが終わる前日の夜の空しさ、翌日からの仕事の多さ・・・

考えただけで嫌になる

どっから見ても「バブル時代の地上げ屋」津崎です!

先日書いた記事の問い合わせが多く来ています。

正直、悩んでいる方々が多く居たんだな!って思います。

若干の続きを書きます。

なお、詳しい事は”税理士”に確認ください!!

 

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ここで、例を書きます。

被相続人 夫  相続人 妻  長男  次男

遺産総額 1億円

この場合、まずは

税制改正前

1億円ー5000万円(基礎控除額)ー3000万円(1000万円*3人)=00万円
これが『課税遺産総額』になります。
注:現在の相続分はこのようになります。

 

税制改正後

1億円ー3000万円(基礎控除額)ー1800万円(600万円*3人)=5200万円
これが『課税遺産総額』になります。
注:平成27年1月1日相続分から!

 

これだけの差があります。

対策をしっかりと考えないと大変ですね。。。

 

税制改正後で計算します。

妻に相続の1/2 が行くので

妻  2600万円

残りを子供2人で分けます。

長男 1300万円  次男1300万円

 

これを各相続人ごとに計算すると(相続割合があります)

妻 340万円  長男 145万円  次男 145万円

相続税の総額 630万円

になります。

 

これを相続の割合で計算すると

妻(1/2) 315万円

長男(1/4) 157,5万円

次男(1/4) 157,5万円

になります。

 

これから、税額控除を計算すると

妻は「配偶者控除」がある為、納税額は0円
配偶者控除は「妻の相続の場合、1億6000万円を超えなければ課税されません」

子供2人は、成人の場合は控除事項がないため「157.5万円」の納税が必要です。
子供が未成年の場合は『20歳までの1年につき10万円』の控除があります。
例:17歳の場合 20ー17=3 10万円*3=30万円控除

 

このように、来年の税制改正後から今まで相続税がかかっていなかった人にも税金がかかってきます。

しっかりと対策が必要ですね。

注:相続税の申告・納税について
  通常は被相続人が死亡した日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地の所轄の  税務署に申告納税する必要があります。

不動産投資はすべて自己責任です!

一緒に悩みましょう!!

不動産は素晴らしいものですよ。
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