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不動産投資ブログ「津崎哲郎の不動産投資帝王学」

先日「個人事業」「法人設立」はどっちがいいかの相談がありました。

結論は不動産投資は十人十色です!

自分にあった投資をしましょう!

では、基本的なメリット・デメリットを書きます。

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法人(資産管理会社)を設立するメリットは

 

税率の問題

これにつきると思います。

本業での所得が高額であれば、基本的に資産を管理するための法人を設立することをお勧めします。

ただ、法人を設立するのにも、設立費用がかかります。

また、法人運営のランニングコスト(税理士への報酬や均等割(赤字でもかかる)税金が7万円です。)

年間コストとして50〜60万円余分な費用がかかります。

結果として、このコスト以上の税効果が発揮出来る方には「法人設立」がメリットとなります。

目安の家賃収入ですが、約3000万円以上と言われています。

これは、一般論です。一人一人の属性が違いますので必ず税理士に相談してください!

 

①設立した法人を使って物件を所有する(物件名義は法人)

法人で借入を起こして、法人名義でアパマンを所有・運営して行きます。

家賃は「役員報酬」というかたちで受け取り、夫婦の場合「本業の所得が低い方」の所得にします。

または、会社の利益という形で内部留保として会社にプールします。

このやり方は、節税効果が高い方法です。

個人所得がかなりの額に達していて、その税率が法人税より高い場合は効果絶大です!

 

②設立した法人に物件を貸し付ける

個人が所有するアパマンを、設立した法人へ一括で貸し付ける方法です。その貸し付け賃料を個人が受け取る方法です。

個人で受け取る利益の一部を法人に移転させ、税金の額を圧縮するのが目的です。

入居者からの家賃は、一度管理法人に入ります。

その後、賃借料を個人に支払います。

一般に言う「サブリース方式」がこのやり方です。

 

③設立した法人を管理会社とする(物件名義は個人)

設立した法人にアパートの管理を委託する方法です。

管理の委託のため、②よりも簡単に取り組めます。

この方式もサブリースと同様、利益の一部を個人から法人へ移転するのが目的です。

この方法は、管理会社がキチンと管理業務を行うことが条件となります。

形だけの管理委託は認められません。

具体的には、入居者からの家賃の集金をその法人に委託し、実際に行います。

ただ、この方法はそれほどの節税効果はありません。

 

大体この3つの法人設立の方法がありますが、必ず税理士に相談の上、自分にあった方法を見つけてください。

 

不動産は素晴らしいものです!

不動産はすべて自己責任です!

一緒に悩みましょう!!

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