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不動産投資ブログ「津崎哲郎の不動産投資帝王学」

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土地には「用途地域」があるのはご存知ですか?

用途地域を確認して土地を買わないと、後で大変な事が起こる事があります!

 

南向きの、眺望と日当りがいい土地に家を建てました!

しかし、ある日突然、目の前にマンションの建設が始まりました!

「土地を買う時に、不動産業者はマンションは建たないと言ったのに・・・」

はい!よくある事です!

法律で守られているため、裁判しても無駄でしょう!

最終的に確認しなかった、あなたの責任です!!

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では、「用途地域」の説明をします。

 

☆住居系の地域

【第1種低層住居専用地域】

低層住宅やアパート、マンションなどを対象とした土地です。

地方自治体によって変わりますが、10m、12mの高さの制限があり、高い建物が建つ事はありません。

住居専用ですが、住居と併用した店舗は建てる事が出来ます。

 

【第2種低層住居専用地域】

【第1種低層住居専用地域】とあまり変わりませんが、制限が少し緩和されます。

150㎡以下の店舗までが建築可能で、小さなスーパーなどが建築出来るため、利便性が少し上がります。

 

【第1種中高層住居専用地域】

住居であれば5Fまで位の建物を建築する事が出来ます。

その他、店舗や公共施設、病院・学校・駐車場などが建築可能です。

敷地境界で20mを超えると高さ制限にかかります。

 

【第2種中高層住居専用地域】

高さ制限などは【第1種中高層住居専用地域】と変わりませんが、【第1種中高層住居専用地域】よりも大きな店舗や、事務所などが建築可能地域です。

住居専用地域となっていますが、比較的幅広い用途の建物が建てられる地域です。

 

【第1種住居地域】

住居地域となっていますが、3000㎡以下の店舗や事務所、ホテルなどが建築可能です。

閑静な住宅街といった町づくりではなく、様々な施設が建築可能なため、利便性が高い地域です。

 

【第2種住居地域】

【第1種住居地域】との違いは、店舗などの建築可能面積が10.000㎡以下とさらに大きくなる事に加え、娯楽施設(パチンコ等)が建築可能です。

 

【準住居地域】

道路沿線に指定される事が多い地域です。

【第2種住居地域】までは建築出来なかった劇場・映画館・自動車整備工場・倉庫などが建築可能になります。

 

以上が住居系の地域です!

 

 

☆商業系の地域

【近隣商業地域】

近くに住む人たちが日用品などを買い物するためのエリアで、店舗施設等の広さ制限が無い地域です。

建築出来る建物の種類は【準住居地域】と同じです。

 

【商業地域】

すべての商業施設の建築が可能です。

風俗店の営業も可能になります。

工場などの建築に制限はありますが、地価も高くなかなか住宅用として購入するのは難しいでしょう!

 

☆工業系の地域

【準工業地域】

住宅や環境影響や爆発などの危険が少ない工場、商業施設が混在する地域です。

 

【工業地域】

工場の利便性を高めるための地域です。

危険物の貯蔵や処理を目的にする工場なども建てられるため、住宅の建築は可能ですが、住宅にはあまり向いていません!

学校や病院は建てられないため利便性がいいとは言えない地域です。

 

【工業専用地域】

工場のための地域で、家を建てる事はできません。

 

 

どうでしょうか?土地もこのように法律で区割りしてあります。

道路一本隔てれば用途地域が変わる事もあります。

 

あとでいやな思いをしないためにも、購入前によく用途地域を調べましょう!

役所で簡単に調べる事が出来ます。

ついでに上下水道等のインフラも調べればいいでしょう!!

 

投資はすべて自己責任です!

不動産は素晴らしい物です!

一緒に悩みましょう!!

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