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不動産投資ブログ「津崎哲郎の不動産投資帝王学」

不動産を売却する時の『不動産業者との契約書』契約ごとはキチンとしましょう!

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8月も残すところ5日・・・

月日が経つのは早いですね。

すぐに年末がやってきます!

出来れば12月は決済だけにしたいので、そろそろ年末へ向かっての追い込みに入ります!

最近金融機関の融資が”厳しくなって来た!”と感じている

どっから見ても「バブル時代の地上げ屋」津崎です!

 

先日出された統計で、不動産業者の売買の売り上げが全国的に下がって来ています。

賃貸の契約数も下がって来ているみたいです。

賃貸に関しては、大家さんの努力で”長期”に借りる入居者さんが増えた為と思います。

売買の売り上げ減は『金融機関の融資』が厳しくなっていた為と思われます。

実際熊本でも、融資が付きづらくなっています!

まあ、不動産の購入は”縁”のものですから慌てる必要はありませんが・・・

 

先日書いた『不動産売却』の時の契約書に付いて補足しときます。

 

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あまり知られていませんが、宅建業者は依頼主から売却等の媒介(仲介)や代理の依頼を受けた場合には『媒介契約書』を作成して、依頼者にこれを交付しなければなりません。

 

媒介契約書には、次の4種類があります。

 

①一般媒介契約書(非明示型)
他の業者へ重ねて依頼してもよく、且つ、その業者の名前を告げる必要がない契約

一般媒介契約書(明示型)
他の業者に重ねて依頼する場合には、その業者の名前を告げる義務がある契約

③専任媒介契約
他の業者へ重ねて依頼する事が禁止された契約。
ただし、売主が他の業者を介さず、自ら買主を探した上で取引する事(自己発見取引)はOK。
この契約を締結した宅建業者は、その売却情報を日以内に国土交通省の指定する「指定流通機構」に登録するとともに、事務の処理状況を週間に1回以上の割合で売主に報告しなければなりません。

④専属専任媒介契約
他の業者へ重ねて依頼する事も自己発見取引も禁止する契約。


この契約を締結した宅建業者は、その売却情報を日以内に国土交通省の指定する「指定流通機構」に登録するとともに、事務の処理状況を週間に1回以上の割合で売主に報告しなければなりません。

 

媒介契約制度は、宅建業者を依頼主から守る制度としてスタートしました。

業者への報酬の支払の約束を守らない依頼者に対して業者が訴訟に持ち込んだ場合、報酬に関する契約書が無いと極めて不利になってしまいます。

また、約束した媒介契約の種類に違反して、顧客が他の業者の代理または媒介によって契約を成立させてしまう事もあります。

この媒介契約制度は、年々複雑になってきました。

専任媒介契約の導入は、依頼を受けた業者の「売却物件を他の業者に横取りされるかもしれない」という心配を取り除いて業務に専念してもらおう!というものです!!

確かに何があるのかがわからない不動産売買の現場です・・・

気は一瞬も抜けません。。。

 

『指定流通機構』とは、物件情報を流通させる為のネットワークシステム『REINS(レインズ)』を言います。

コンピューターで検索すれば、たちどころに該当物件が出力されるシステムです。

 

不動産の取引に関する契約書は「売主」「買主」「不動産業者」を守るものです。

不動産業者は売買に関して、物件の調査をしっかりやります。

しかし、自然災害であったり全く見えない瑕疵があったりします。

この場合、すべての事項に関して保証をしていては会社が潰れてしまします。

なので「不動産売買の契約』はお互いの身を守る為の契約だと思っています。

 

大きなお金が動く『不動産取引』

売主・買主・不動産業者それぞれの為にしっかりと契約事項は確認しましょう。

間違っても「知らなかった」「聞かなかった」は無いように・・・

 

不動産投資はすべて自己責任です!

一緒に悩みましょう!!

不動産は素晴らしいものですよ。

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